おはようございます、まるへい建設です。
先日、弊社の女性スタッフ2名が
『福祉住環境コーディネーター』資格を取得しました。
この資格を保有する者がいることで、今までは適用されなかった
「高齢者自立支援住宅改修」の補助金を、
お施主様が受け取ることができるようになります。
☆要支援・要介護認定を受けている方向けの補助
※補助金 ・・・ 上限額は改修内容により異なりますが、改修にかかる費用の1割は自己負担。
(「高齢者自立支援住宅改修」の補助金は、「介護保険住宅改修」の補助金と併用できます。)
例:150万円の工事で補助の上限が100万円の場合、100万円を超えた50万円は自己負担。さらに補助100万円の内、1割の10万円は自己負担で、残りの9割の90万円が補助されるため、実質60万円で済みます。
●対象者
練馬区内に住所がある65歳以上で、
要支援や要介護認定を受けている方
浴槽の取り替えや付帯する給湯設備の工事、(上限37万9千円)
流しや洗面台の取り替えや付帯する給湯設備の工事、(上限15万6千円)
便器の洋式化、(上限10万6千円)
昇降機やホームエレベーターの設置、(上限100万円) など
☆ 要支援・要介護認定を受けていない方向けの補助
※ 補助金 ・・・ 上限20万円以内で、改修にかかる費用の1割は自己負担。
例:工事代金が30万円の場合、上限の20万円を超えた10万円は自己負担。残り20万円の内、1割の2万円は自己負担で、残りの9割の18万円が補助されるため、実質12万円で済みます。
●対象者
練馬区内に住所がある65歳以上で、
基本チェックリストにおいて一定の基準に該当し、
要支援や要介護認定で非該当と判断された方が、
補助金を受け取ることが出来ます。
階段や玄関に手すりを取り付ける、
段差の解消のための工事、
車いすなどで移動をしやすくするために畳からフローリングに変更、
扉の取り替え、便器の様式化など
様々なケースに適用することが出来ます。
改修を行う前に、事前の申請が必要となります。
工事をご検討の方は、ぜひ事前にご相談ください。